取り扱い業務

不動産登記

不動産登記制度は、不動産に関する表示(例えば土地であれば、土地の所在は?地積はどのくらいあるの?など)や権利(誰が所有しているか?抵当権等が設定されているか?等)を公示することで、国民の権利の保全をはかり、かつ、不動産取引を安全かつ円滑にするための制度です。

また、 司法書士は、明治32年に不動産登記法が制定されて以降100年以上もの間不動産登記のプロフェッショナルとして業務を行ってきました。
このことは、登記のみならず税金など不動産に関する知識を有するプロフェッショナルであると言えます。

不動産登記
不動産登記

相続手続き・相続登記、遺言書作成支援など

  • 不動産を所有する人が亡くなった場合、その不動産は原則として相続人が相続することになります。
  • 相続人が二人以上いる場合、誰が、どの遺産(不動産)を相続するのかを相続人全員で協議して 決める必要があります。

会社・法人の登記

商業・法人登記制度は、商号・会社等について信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑化を図るための制度です。

不動産登記
不動産登記

裁判手続き

平成14年(2002年)に司法書士法が改正され、法務大臣の認定を受けた司法書士(簡易訴訟代理等認定司法書士) は、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、司法書士自身が簡易裁判所に出廷して弁論したり、調停に臨んだり、また相手方と交渉したりして、裁判外の和解も出来るようになりました。

また、司法書士は、強制執行の申立書の作成・地方裁判所や遺産分割協議の申立書の作成など 家庭裁判所に提出する書類を作成することができます。

財産・遺産の管理業務

制度を利用して、遺言書の作成アドバイスから遺言執行、財産管理まで、トータルサポートいたします。 相続に伴う銀行預金等の解約手続や、証券会社への手続等もまとめていたします。

不動産登記

中小企業の法務支援

平成18年、従来の商法の会社に関する部分が新しく独立し、会社法が施行されました。 この会社法では、取締役・監査役などの機関を一定の要件のもとで自由に設置することでができ、いろいろな種類の株式を発行することができるようになるなど、臨機応変に「会社」を設計することができるようになりました。
今後の中小企業の経営において、この会社法を利用しない手はないと考えます。

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