裁判手続き

平成14年(2002年)に司法書士法が改正され、法務大臣の認定を受けた司法書士(簡易訴訟代理等認定司法書士) は、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、司法書士自身が簡易裁判所に出廷して弁論したり、調停に臨んだり、また相手方と交渉したりして、裁判外の和解も出来るようになりました。

また、司法書士は、強制執行の申立書の作成・地方裁判所や遺産分割協議の申立書の作成など 家庭裁判所に提出する書類を作成することができます。

裁判手続き

裁判手続きに関するよくある質問

① 簡易裁判所における訴訟

貸したお金を返してもらえません。
商品を売ったが代金を支払ってもらえません 家賃を滞納されて困っています。
もう、借家を明け渡して欲しい。 給料を支払ってくれません。
交通事故で被害にあってしまいました。
マンションの管理費を支払ってくれません。
このような場合のご相談はコチラへ。

② 本人訴訟支援

訴訟を代理で行っていただけますか?
紛争の目的の価額が140万円以下であれば、司法書士が代理人として訴訟を行うことができます。
しかし、140万円を超える場合でも、訴状等を作成したり、期日に裁判所に同行するなどして本人訴訟を支援します。

③ 家庭裁判所の手続(相続放棄、離婚、遺産分割など)の支援

父が多額の負債を残して死亡しました。相続人である私らはこの負債を払わなければならないのでしょうか?
夫に愛人がいるようです。離婚を考えています。離婚すれば、夫の年金はどうなるのでしょうか?
父の遺産について相続人の間でもめています。どうすればいいのでしょうか?
これらの問題については、いずれも家庭裁判所の手続になります。
家庭裁判所の事件の多くは、人の身分にかかわることがほとんどです。申立書等の書類の作成などの支援を行います。

④ 訴訟外和解手続・民事調停・内容証明

ある人と些細なことでもめています。裁判まではしたくないのですが何かいい方法があるでしょうか?
内容証明を出したり、相手方と交渉したりすることもできます。
また、調停という方法もあります。

⑤ 強制執行など(強制競売、不動産競売、仮差押え、仮処分の申立てなど)

ある人にお金を貸して抵当権を設定していました。期限を過ぎてもいっこうに返済してくれないので、抵当権を実行したいのですが!
不動産競売の申立書やその付属書類等を作成・準備します。