相続手続き・相続登記、遺言書作成支援など

司法書士は不動産に関するプロフェッショナルです。お気軽にご相談下さい。

相続人が二人以上いる場合、誰が、どの遺産(不動産)を相続するのかを相続人全員で協議して 決める必要があります。

相続手続き・相続登記、遺言書作成支援

相続登記に関するよくある質問

① 遺言書による相続

父が死亡しました。遺品を整理していると遺言書が出てきました。どのようにすればいいでしょうか?
遺言書は公証役場で作成された遺言書ですか?自分(父)が作成した遺言書ですか?
公証人が作成した遺言書(公正証書遺言)は、そのまま相続登記手続に使用できます。 家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
自分(父)が作成した遺言書(自筆証書遺言)は、家庭裁判所の検認を受けなければ、相続登記手続に使用できません。
父が私のために遺言書を作ってやる。と言ってくれています。どのようにすればいいでしょうか?
遺言の方式が厳格に法律で定められています。
万一、誤った方法で遺言書を作成したが、結果、無効だったということのないようにする必要があります。

② 不動産を相続したとき

母が死亡しました。実家の不動産が母名義となっていました。どのようにすればいいでしょうか?
相続人は、相続により、原則として、被相続人(母)の財産に属した一切の権利義務を承継することになっており、相続登記を行う必要があります。

③ 遺産分割協議

父が死亡しました。父の遺産は自宅と農地を所有していました。自宅と農地の一部は長男が、農地の残りは二男が相続したいと考えています。どのようにすればいいでしょうか?
相続人全員で、遺産分割協議を行う必要があります。

④ 遺産分割協議

父が多額の借金を残して死亡しました。どのようにしたらいいでしょうか。
借金も相続の対象となります。プラス財産の額を計算し借金の額を比較したうえで相続するかどうかを検討する必要があります。