岸和田市や泉州・南大阪で相続・遺言・不動産登記・会社設立や債務整理などのご相談は中谷司法書士事務所まで
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JR阪和線東岸和田駅徒歩3分。
駐車場多数有り。
〒596-0825
大阪府岸和田市土生町5-2-7
新川第三ビル8階
中谷司法書士事務所
 
 

不動産登記制度は、不動産に関する表示(例えば土地であれば、土地の所在は?
地積はどのくらいあるの?など)や権利(誰が所有しているか?抵当権等が設定されているか?等)を
公示することで、国民の権利の保全をはかり、かつ、不動産取引を安全かつ円滑にするための制度です。
また、 司法書士は、明治32年に不動産登記法が制定されて以降100年以上もの間不動産登記のプロフェッショナル
として業務を行ってきました。
このことは、登記のみならず税金など不動産に関する知識を有するプロフェッショナルであると言えます。

@ 不動産の売買
  ・不動産を売ったり、買ったりする場合どのようにしたらいいですか?
   →登記(所有)名義を買主に移転する必要があります。
   司法書士は、原則として、売主と買主が同席する場に立ち会ったうえで、買主のために
   所有権移転登記ができる書類を確認した後、
   買主は売買代金を支払い、売主は不動産の引き渡し等を行います。
A 不動産の贈与
  ・不動産を子に贈与したいのですが!。
  ・20年以上婚姻期間があるので妻に自宅を贈与したい!
   →所有権が贈与者から受贈者に移転しますので、登記を行う必要があります。
     このような場合のご相談・ご依頼はコチラへ。

B 抵当権を設定したいとき
  ・銀行から不動産を担保として融資を受けることになり、不動産に抵当権を設定することになりました。
   どのような手続が必要ですか?
   →不動産に抵当権設定登記を行い、登記完了後の登記事項証明書を銀行に提出する必要があります。
C 住宅ローンを返済したとき
  ・銀行等から住宅ローン等の返済が終わりました。
   自宅に登記された抵当権などの担保権は自動的に抹消されるのでしょうか?
  ・住宅ローンの抵当権を抹消するよう金融機関から書類を渡されました。
   どうしたらいいのでしょうか?
   →自動的には抹消されません。抹消登記申請をする必要があります。
     このような場合のご相談・ご依頼はコチラへ。
D 住所が変わったとき
  ・このたび引越しをしました。私は不動産を所有していますが、市役所に届出をすれば自動的に、
   登記記録の住所も変更されるのでしょうか?
  ・このたび、自宅の住所が住居表示が実施され、○○1丁目○○番○○号と変わりました。
   市役所が住居表示を行ったのだから、登記記録の住所も自動的に変更されるのでしょうか?
   →いずれも、自動的に登記記録の住所は変更されません。住所の変更登記が必要です。
     このような場合のご相談・ご依頼はコチラへ。

E 不動産についていろいろ聞きたいのですが
  →司法書士は不動産に関するプロフェッショナルです。お気軽にご相談下さい。
    このような場合のご相談・ご依頼はコチラへ。

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不動産を所有する人が亡くなった場合、その不動産は原則として相続人が相続することになります。
相続人が二人以上いる場合、誰が、どの遺産(不動産)を相続するのかを相続人全員で協議して
決める必要があります。

@ 遺言書による相続
  ・父が死亡しました。遺品を整理していると遺言書が出てきました。どのようにすればいいでしょうか?
   →遺言書は公証役場で作成された遺言書ですか?自分(父)が作成した遺言書ですか?
   公証人が作成した遺言書(公正証書遺言)は、そのまま相続登記手続に使用できます。
   家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
   自分(父)が作成した遺言書(自筆証書遺言)は、家庭裁判所の検認を受けなければ、相続登記手続に使用できません。
  ・父が私のために遺言書を作ってやる。と言ってくれています。どのようにすればいいでしょうか?
   →遺言の方式が厳格に法律で定められています。万一、誤った方法で遺言書を作成したが、結果、無効だったという
   ことのないようにする必要があります。
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A 不動産を相続したとき
  ・母が死亡しました。実家の不動産が母名義となっていました。
   どのようにすればいいでしょうか?
   →相続人は、相続により、原則として、被相続人(母)の財産に属した一切の権利義務を承継することになっており、
   相続登記を行う必要があります。
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B 遺産分割協議
  ・父が死亡しました。父の遺産は自宅と農地を所有していました。
   自宅と農地の一部は長男が、農地の残りは二男が相続したいと考えています。どのようにすればいいでしょうか?   
   →相続人全員で、遺産分割協議を行う必要があります。
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C 父が多額の借金を残して死亡しました。どのようにしたらいいでしょうか。
  →借金も相続の対象となります。プラス財産の額を計算し借金の額を比較したうえで相続するかどうかを検討する必要が
  あります。
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商業・法人登記制度は、商号・会社等について信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑化を図るための
制度です。

@ 株式会社や法人などの設立
  ・今まで個人で商売を行ってきました。業績も向上してきたので会社を設立(法人化)しようと考えています。
   →会社法は、いろいろな機関設計やいろいろな種類の株式を発行することができるなど、いろいろな
   会社を設立することができるようになっています。
   また、当事務所では、電子定款で認証を行っています。紙媒体で作成するより4万円お得となっています。
   とりあえずご相談下さい。
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A 役員を変更したい
  ・旧商法では株式会社の役員の任期は法律で決まっていると聞きました。会社法では、これが自由になったと聞いたのですが。
   →会社法では、定款で、一定の要件に該当する株式会社の「取締役、監査役の任期を10年以内とする。」旨の定めを
   設けることができるようになりました。
   しかし、この要件に該当するからといって、あらゆる会社で定款で任期を10年以内とすることは一考を要します。
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B 目的を変更したい
  ・新規事業を開始することになりました。会社の目的を変更したいのですが。
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C 住所を変更した
  ・私の自宅を会社の本店としているのですが、このたび引っ越しました。
   会社の登記に関して、何か必要な手続がありますか?
   →会社の本店と代表取締役の住所の変更登記を行う必要があります。
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平成14年(2002年)に司法書士法が改正され、法務大臣の認定を受けた司法書士(簡易訴訟代理等
認定司法書士) は、紛争の目的の価額が140万円を超えないものについて、司法書士自身が
簡易裁判所に出廷して弁論したり、調停に臨んだり、また相手方と交渉したりして、裁判外の和解も
出来るようになりました。
また、司法書士は、強制執行の申立書の作成・地方裁判所や遺産分割協議の申立書の作成など
家庭裁判所に提出する書類を作成することができます。

@ 簡易裁判所における訴訟
  ・貸したお金を返してもらえません。
  ・商品を売ったが代金を支払ってもらえません
  ・家賃を滞納されて困っています。もう、借家を明け渡して欲しい。
  ・給料を支払ってくれません。
  ・交通事故で被害にあってしまいました。
  ・マンションの管理費を支払ってくれません。
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A 本人訴訟支援
  →紛争の目的の価額が140万円以下であれば、司法書士が代理人として訴訟を行うことができます。
  しかし、140万円を超える場合でも、訴状等を作成したり、期日に裁判所に同行するなどして本人訴訟を支援します。
B 家庭裁判所の手続(相続放棄、離婚、遺産分割など)の支援
   ・父が多額の負債を残して死亡しました。相続人である私らはこの負債を払わなければならないのでしょうか?
   ・夫に愛人がいるようです。離婚を考えています。離婚すれば、夫の年金はどうなるのでしょうか?
   ・父の遺産について相続人の間でもめています。どうすればいいのでしょうか?
   →これらの問題については、いずれも家庭裁判所の手続になります。
   家庭裁判所の事件の多くは、人の身分にかかわることがほとんどです。申立書等の書類の作成などの支援を行います。
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C 訴訟外和解手続・民事調停・内容証明
  ・ある人と些細なことでもめています。裁判まではしたくないのですが何かいい方法があるでしょうか?
   →内容証明を出したり、相手方と交渉したりすることもできます。
   また、調停という方法もあります。
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D 強制執行など(強制競売、不動産競売、仮差押え、仮処分の申立てなど)
  ・ある人にお金を貸して抵当権を設定していました。
   期限を過ぎてもいっこうに返済してくれないので、抵当権を実行したいのですが!
   →不動産競売の申立書やその付属書類等を作成・準備します。
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・自分が老齢になって、ものごとの判断ができなくなったとき、自分の介護や財産の管理はどうなるの?
・私が死亡した後、私の不動産の一部を、●●にやりたい、のですが。
・私たちは夫婦二人で子供がいません。私たちの老後や死亡した後がどうなるか不安です。
・遺言書を作成しても、自分が死んだあと親族がきちんと手続できるか心配
→現在、いろいろなパターンの制度が準備されています。
@ 任意後見契約の制度の利用
A 信託(ある一定の目的にしたがい財産の管理や処分など、その目的のために
必要な行為をすべきものとすること)制度の利用
B 成年後見の申立て
C 遺言書の作成
D その他
 ⇒・これらの制度を利用して、遺言書の作成アドバイスから遺言執行、財産管理まで、トータルサポートいたします。
相続に伴う銀行預金等の解約手続や、証券会社への手続等もまとめていたします。
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@ 成年後見
A 財産管理
  ・父が痴呆になってきました。父の介護は私がしているのですが、銀行に行って父名義の
   預金を引き出そうとすると、本人確認をされる場合が多くなり面倒になってきています。
   何かいい方法があるでしょうか?
   →成年後見の申立手続きをする必要があります。
   とくに、親族間で父の財産について紛争等がある場合あるいは予想される場合、
   家庭裁判所で成年後見人を選任してもらい財産管理を行うことが適当です。
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平成18年、従来の商法の会社に関する部分が新しく独立し、会社法が施行されました。
この会社法では、取締役・監査役などの機関を一定の要件のもとで自由に設置することでができ、
いろいろな種類の株式を発行することができるようになるなど、臨機応変に「会社」を設計することが
できるようになりました。今後の中小企業の経営において、この会社法を利用しない手はないと考えます。
@ 中小企業のための会社法の活用
  ・会社法では、定款をカスタマイズすることによりいろいろな形態の株式会社を設立したり機関を変更
   することができます。
  ・中小企業の事業承継にも会社法等が活用できます。
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A 法務支援
  ・コンプライアンスが求められている社会において、当然のことながら中小企業においてもその必要性が求められています。
  ・取引先と契約を締結するときは法的な検討や相談をされているでしょうか?
  ・このたび新規の取引先と取引を始めることになりました。取引契約を締結することになり契約書に印鑑を押すよう
    求められました。
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  ・取引先に売掛金債権があります。これを回収したいのですが!
   →売掛金の額が140万円以下であれば、司法書士が代理人として訴訟を行うことができます。
   140万円を超えるときは、会社が原告となって訴訟を行うことができます。この場合訴状等を作成したりし、
   本人訴訟を支援します。
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