中小企業の法務支援

平成18年、従来の商法の会社に関する部分が新しく独立し、会社法が施行されました。
この会社法では、取締役・監査役などの機関を一定の要件のもとで自由に設置することでができ、いろいろな種類の株式を発行することができるようになるなど、臨機応変に「会社」を設計することができるようになりました。
今後の中小企業の経営において、この会社法を利用しない手はないと考えます。

中小企業の法務支援

中小企業の法務支援に関するよくある質問

① 中小企業のための会社法の活用

  • 会社法では、定款をカスタマイズすることによりいろいろな形態の株式会社を設立したり機関を変更することができます。
  • 中小企業の事業承継にも会社法等が活用できます。

② 中小企業のための会社法の活用

コンプライアンスが求められている社会において、当然のことながら中小企業においてもその必要性が求められています。

取引先と契約を締結するときは法的な検討や相談をされているでしょうか? このたび新規の取引先と取引を始めることになりました。取引契約を締結することになり契約書に印鑑を押すよう求められました。
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売掛金の額が140万円以下であれば、司法書士が代理人として訴訟を行うことができます。
140万円を超えるときは、会社が原告となって訴訟を行うことができます。この場合訴状等を作成したりし、本人訴訟を支援します。